商標法施行規則昭和三十五年通商産業省令第十三号
第7の2条(パリ条約による優先権等の主張の規定の適用を受けようとする場合の手続)
商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第七項(商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の経済産業省令で定める期間は、商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項(商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する期間の経過後二月とする。
2 商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第七項の規定により同条第二項に規定する優先権証明書類等を提出する者は、第二十二条第一項において準用する特許法施行規則第四条の二第一項に規定する様式第二により作成した期間延長請求書を提出しなければならない。
3 商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第八項(商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。 一 商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項に規定する優先権証明書類等(以下この項において「優先権証明書類等」という。)を、当該優先権証明書類等を発行すべき政府による当該優先権証明書類等の発行に関する事務の遅延により提出することができなかつた場合 その者が当該優先権証明書類等を入手した日から一月(在外者にあつては、二月)とする。 二 前号に掲げる場合以外の場合 優先権証明書類等を提出することができなかつた理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)とする。 ただし、当該期間の末日が商標法第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第七項に規定する期間の経過後六月を超えるときは、同項に規定する期間の経過後六月とする。