商標法施行規則昭和三十五年通商産業省令第十三号
第8条(商標登録を受けようとする商標等の願書への記載等の省略)
商標法第十一条第一項から第三項まで、第十二条第一項、第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項又は商標法第六十五条第一項の規定により新たな商標登録出願又は防護標章登録出願をしようとする場合において、もとの商標登録出願若しくは防護標章登録出願の願書に記載した商標登録若しくは防護標章登録を受けようとする商標若しくは標章(同法第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項に規定する場合にあつては、商標法第十六条の二第一項の規定により却下された補正についての手続補正書に記載した商標登録又は防護標章登録を受けようとする商標又は標章を含む。)若しくは商標若しくは標章の詳細な説明又は願書に添付した商標法第五条第四項の物件が変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示して商標登録若しくは防護標章登録を受けようとする商標若しくは標章の願書への記載、商標若しくは標章の詳細な説明の願書への記載又は同項の物件の提出を省略することができる。