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特許登録令施行規則昭和三十五年通商産業省令第三十三号

第7条(特許登録原簿の記録)

特許登録原簿は、特許番号記録部、表示部、特許料記録部、甲区、乙区及び丁区の別に記録しなければならない。 2 特許番号記録部には、特許番号を記録しなければならない。 3 表示部には、特許権の表示をするほか、その存続期間の延長及び消滅並びに特許異議の申立てについての確定した決定、特許無効審判、延長登録無効審判若しくは訂正審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決に関する事項を記録しなければならない。 4 特許料記録部には、特許料及びその納付年月日、特許権が特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第三項に規定する共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの国以外の者の持分の割合、特許料の納付の軽減若しくは免除を受ける者の持分の割合、特許料の納付の軽減若しくは免除若しくはその納付の猶予又は特許料の返還に関する事項を記録しなければならない。 5 特許登録原簿の甲区には、特許権の設定、移転、処分の制限及び信託による特許権についての変更に関する事項を記録しなければならない。 6 特許登録原簿の乙区には、専用実施権及びこれを目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。 7 特許登録原簿の丁区には、特許権を目的とする質権に関する事項を記録しなければならない。

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なし