金融機関再建整備法施行規則昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号 第36条 法第二十三条第一項の認可を受けようとする金融機関は、法第二十一条の書類と共に、左に掲げる事項を記載した最終処理認可申請書を、主務大臣に提出しなければならない。 一 確定益の額及び確定損の額 二 法第二十三条第二項の規定により、特別準備金として整理すべき額があるときは、その額 三 その他参考となるべき事項