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特許登録令施行規則昭和三十五年通商産業省令第三十三号

第19の2条

特許登録令第十二条第二項の規定により特許仮実施権原簿における仮専用実施権に関する登録を閉鎖特許原簿に移した後、当該仮専用実施権の登録の回復の登録をするときは、新たな登録用紙を用い、表示欄に回復の原因、年月日及び登録を回復する旨を記載した後、抹消に係る登録と同一の登録をしなければならない。 2 前項の規定により仮専用実施権の登録の回復の登録をしたときは、閉鎖特許原簿の目録中の当該仮専用実施権の備考欄及び当該仮専用実施権の登録用紙の表示欄中の余白の部分に、登録の回復があつた旨及びその年月日を記載して、特許庁長官が指定する職員が印を押さなければならない。 3 第一項に規定する場合を除き、特許仮実施権原簿について回復の登録をするときは、その原因、年月日及び登録を回復する旨を記載した後、抹消に係る登録と同一の登録をしなければならない。

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なし