意匠登録令施行規則昭和三十五年通商産業省令第三十五号 第2条(附属書類) 意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一号)第三条の二第三項の附属書類は、登録受付簿とする。 2 登録受付簿は、様式第五により作成しなければならない。