意匠登録令施行規則昭和三十五年通商産業省令第三十五号
第5条(関連意匠の意匠権の設定の登録の方法)
関連意匠の意匠権の設定の登録をするときは、前二条の規定により記録すべき事項のほか、表示部として基礎意匠の意匠登録出願の年月日及び登録番号並びにその意匠権が関連意匠の意匠権である旨を記録しなければならない。
2 前項の場合において、基礎意匠の意匠権が消滅しているときは、表示部として基礎意匠の意匠権の抹消の原因及び年月日を記録しなければならない。
3 関連意匠の意匠権の設定の登録をしたときは、基礎意匠の意匠権の登録に関連意匠登録番号記録部としてその登録番号を記録しなければならない。
4 前項の場合において、関連意匠に係る基礎意匠の意匠権に他の関連意匠の意匠権があるときは、他の全ての関連意匠の意匠権の登録に関連意匠登録番号記録部としてその登録番号を記録しなければならない。
5 前二項の場合においては、基礎意匠又は関連意匠の意匠権の消滅により意匠登録原簿における登録を閉鎖意匠原簿に移した後においても、当該閉鎖意匠原簿の関連意匠登録番号記録部としてその登録番号を記録しなければならない。