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商標登録令施行規則昭和三十五年通商産業省令第三十六号

第4の3条(証明書等の添付)

商標登録令第八条の経済産業省令で定めるものは、次に掲げる書面の一とする。 一 商標権の移転を証明する契約書の謄本又は抄本であつて、認証のあるもの 二 商標法条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によつて作成された譲渡証明書又は譲渡文書

この条文を準用・引用する条文 0

なし