HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
商標登録令施行規則昭和三十五年通商産業省令第三十六号

第13条(防護標章登録に基づく権利の消滅の登録の方法)

第九条又は第十一条の規定により登録をする場合において、原商標権に防護標章登録に基づく権利があるときは、その登録を抹まつ消しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし