商工会法施行規則昭和三十五年通商産業省令第五十八号
第1の3条(設立の認可の申請)
法第二十三条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 設立の趣旨 二 発起人が会員たる資格を有することを証する事項 三 役員たるべき者の氏名、住所及び略歴 四 会員たるべき者の氏名又は名称及び住所並びにその加入の申込みがあつたことを証する事項 五 創立総会の会日の少なくとも二週間前までに、法第二十二条第二項の規定に従つて、定款並びに事業計画及び収支予算の概要を会議の日時、場所及び議題とともに公告したことを証する事項 六 法第二十三条第二項第二号の規定に適合していることを証する事項 七 創立総会の議事の経過
2 法第五十五条の十五において準用する法第二十三条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 前項第一号、第三号、第四号及び第七号に掲げる事項 二 役員たるべき者が、都道府県商工会連合会にあつてはその会員になろうとする商工会の会員(法人にあつては、その役職員)、全国商工会連合会にあつてはその会員になろうとする都道府県商工会連合会の会員たる商工会の会員(法人にあつては、その役職員)であるときは、これを証する事項 三 創立総会の会日の少なくとも二週間前までに、法第五十五条の十五において準用する法第二十二条第二項の規定に従つて、定款並びに事業計画及び収支予算の概要を会議の日時、場所及び議題とともに公告したことを証する事項