HoureiLLM 法令を意味で引く
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商工会法施行規則昭和三十五年通商産業省令第五十八号

第2の4条(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)

法第四十二条第四項の経済産業省令で定める方法は、第一条第二号に掲げる方法とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし