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商工会法施行規則
昭和三十五年通商産業省令第五十八号
第2の4条
(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)
法第四十二条第四項の経済産業省令で定める方法は、第一条第二号に掲げる方法とする。
この条文が引く先
2
引用
商工会法
第42条
引用
商工会法施行規則
第1条
(議決権又は選挙権に係る情報通信の技術を利用する方法)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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