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金融機関再建整備法施行規則昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号

第45条

法第三十三条第一項の規定により補償を受くべき金融機関は、最終処理方法書及び法第二十一条の書類と共に、左に掲げる事項を記載した申請書を、大蔵大臣に提出しなければならない。 一 法第三十三条第一項に規定する確定損の残額及びその計算の基礎 二 その他参考となるべき事項

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なし