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商工会法施行規則昭和三十五年通商産業省令第五十八号

第10条(意見の聴取)

法第五十九条第一項の意見の聴取(経済産業大臣がした処分に係るものに限る。)は、経済産業大臣又はその指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。

この条文を準用・引用する条文 0

なし