商工会法施行規則昭和三十五年通商産業省令第五十八号 第15条(裁定の申請) 法附則第三条第四項の規定により経済産業大臣に裁定の申請をしようとする者は、様式第十による申請書に同条第一項の要件に適合していることを証する書面及び同条第二項の規定に従つて申出したことを証する書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。