電気工事士法施行規則昭和三十五年通商産業省令第九十七号 第9の13条(指定の更新) 法第四条の三の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 第九条の九から第九条の十一までの規定は、前項の指定の更新について準用する。 この場合において、第九条の十中「様式第五の七」とあるのは「様式第五の九」と読み替えるものとする。