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電気工事士法施行規則
昭和三十五年通商産業省令第九十七号
第9の24条
(定期講習の細目)
第九条の九から前条までに定めるもののほか、定期講習について必要な事項は、経済産業大臣が定める。
この条文が引く先
1
引用
電気工事士法施行規則
第9の9条
(指定の申請)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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