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電気工事士法施行規則昭和三十五年通商産業省令第九十七号

第9の24条(定期講習の細目)

第九条の九から前条までに定めるもののほか、定期講習について必要な事項は、経済産業大臣が定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし