HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
電気工事士法施行規則昭和三十五年通商産業省令第九十七号

第11条(学科試験を免除する学校の課程)

令第九条第二項第一号の経済産業省令で定める電気工学の課程は、電気理論、電気計測、電気機器、電気材料、送配電、製図(配線図を含むものに限る。)及び電気法規とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし