HoureiLLM 法令を意味で引く
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電気工事士法施行規則昭和三十五年通商産業省令第九十七号

第13の10条(立入検査の身分証明書)

法第七条の十一第二項の証明書は、様式第十六によるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし