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電気工事士法施行規則昭和三十五年通商産業省令第九十七号

第13の11条(帳簿)

法第七条の十四第一項の経済産業省令で定める事項は、合格者に係る試験年月日、試験地、受験番号、氏名、生年月日及び住所とする。 2 法第七条の十四第一項の帳簿は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

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なし