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電気工事士法施行規則
昭和三十五年通商産業省令第九十七号
第14条
(書類の提出)
この省令の規定により経済産業大臣に提出する書類は、正副二通とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
電気工事士法施行規則
第9の3条
(認定証の記載事項)
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