HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
電気工事士法施行規則昭和三十五年通商産業省令第九十七号

第15条(条例等に係る適用除外)

第七条から第九条までの規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし