HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
じん肺法施行規則昭和三十五年労働省令第六号

第2条(粉じん作業)

法第二条第一項第三号の粉じん作業は、別表に掲げる作業のいずれかに該当するものとする。 ただし、粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)第二条第一項第一号ただし書の認定を受けた作業を除く。