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じん肺法施行規則昭和三十五年労働省令第六号

第8条(肺機能検査の免除)

法第三条第二項ただし書の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 第六条の検査の結果、肺結核にかかつていると診断された者 二 法第三条第一項第一号の調査及び検査、第四条の検査又は前条の検査の結果、じん肺の所見があり、かつ、第一条第二号から第六号までに掲げる疾病にかかつていると診断された者

この条文を準用・引用する条文 0

なし