HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
じん肺法施行規則昭和三十五年労働省令第六号

第9条(就業時健康診断の免除)

法第七条の厚生労働省令で定める労働者は、次に掲げる労働者とする。 一 新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日前に常時粉じん作業に従事すべき職業に従事したことがない労働者 二 新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日前一年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺の所見がないと診断され、又はじん肺管理区分が管理一と決定された労働者 三 新たに常時粉じん作業に従事することとなつた日前六月以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理三ロと決定された労働者

この条文を準用・引用する条文 0

なし