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じん肺法施行規則昭和三十五年労働省令第六号

第10条(じん肺健康診断の一部省略)

事業者は、法第七条から第九条の二までの規定によりじん肺健康診断を行う場合において、当該じん肺健康診断を行う日前三月以内に法第三条第一項各号の検査の全部若しくは一部を行つたとき、又は労働者が当該じん肺健康診断を行う日前三月以内に当該検査を受け、当該検査に係るエックス線写真若しくは検査の結果を証明する書面を事業者に提出したときは、当該検査に相当するじん肺健康診断の一部を省略することができる。 2 事業者は、次条第二号に掲げるときに法第九条の規定によりじん肺健康診断を行う場合には、法第三条第一項第一号及び第二号並びに第六条及び第七条第一号の検査を省略することができる。

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なし