じん肺法施行規則昭和三十五年労働省令第六号 第18条(通知の対象となる労働者であつた者) 法第十四条第二項の厚生労働省令で定める労働者であつた者は、当該事業者に使用されている間にその者について決定されたじん肺管理区分及びその者が留意すべき事項の通知を受けることなく離職した者とする。