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じん肺法施行規則昭和三十五年労働省令第六号

第20条(随時申請の手続)

法第十五条第一項又は第十六条第一項の規定による申請は、じん肺管理区分決定申請書(様式第六号)を所轄都道府県労働局長(常時粉じん作業に従事する労働者であつた者(事業場において現に粉じん作業以外の作業に常時従事しており、かつ、当該事業場において常時粉じん作業に従事していたことがある者を除く。)にあつては、その者の住所を管轄する都道府県労働局長)に提出することによつて行うものとする。 2 法第十五条第二項(法第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定するじん肺健康診断の結果を証明する書面は、様式第三号によるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし