HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
じん肺法施行規則昭和三十五年労働省令第六号

第21条(エックス線写真等の提出命令の手続)

法第十六条の二第一項の規定による命令は、所轄都道府県労働局長が書面で行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし