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じん肺法施行規則
昭和三十五年労働省令第六号
第21条
(エックス線写真等の提出命令の手続)
法第十六条の二第一項の規定による命令は、所轄都道府県労働局長が書面で行うものとする。
この条文が引く先
1
引用
じん肺法
第16の2条
(エックス線写真等の提出命令)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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