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じん肺法施行規則昭和三十五年労働省令第六号

第22条(記録の作成及び保存等)

事業者は、法第七条から第九条の二までの規定によりじん肺健康診断を行つたとき、又は法第十一条ただし書の規定によりエックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面が提出されたときは、遅滞なく、当該じん肺健康診断に関する記録を様式第三号により作成しなければならない。 2 事業者は、前項の場合には、同項の記録及び当該じん肺健康診断に係るエックス線写真を保存しなければならない。 ただし、エックス線写真については、病院、診療所又は医師が保存している場合は、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし