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じん肺法施行規則昭和三十五年労働省令第六号

第23条(審査請求書の記載事項)

法第十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 決定を受けた者の氏名及び住所 二 法第十九条第七項の利害関係者の氏名及び住所

この条文を準用・引用する条文 0

なし