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じん肺法施行規則
昭和三十五年労働省令第六号
第27条
(転換の通知)
法第二十一条第三項の規定による通知は、所轄都道府県労働局長に対して書面で行うものとする。
この条文が引く先
1
引用
じん肺法
第21条
(作業の転換)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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