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じん肺法施行規則昭和三十五年労働省令第六号

第33条(指針の公表)

法第三十五条の三第三項の規定による指針の公表は、当該指針の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに、当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することにより行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし