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住宅地区改良法施行規則昭和三十五年建設省令第十号

第9条(実施計画)

法第六条第一項に規定する住宅地区改良事業の実施計画(以下「実施計画」という。)は、実施計画説明書、施行区域位置図、施行区域図、除却計画図、土地整備計画図及び建設計画図により同条第三項各号に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 2 前項の施行区域位置図は、縮尺二万五千分の一以上とし、住宅地区改良事業を施行する土地の区域(以下「施行区域」という。)の位置を表示した地形図でなければならない。 3 第一項の施行区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、施行区域を表示し、あわせて施行区域又はその附近地において都市計画として決定されている公共施設その他の施設を表示したものでなければならない。 4 第一項の除却計画図は、縮尺五百分の一以上とし、施行区域内の不良住宅及び設置すべき一時収容施設の位置を表示するとともに、不良住宅の除却の計画を年度別に明らかにしたものでなければならない。 5 第一項の土地整備計画図は、縮尺五百分の一以上とし、施行区域内の土地及び建築物その他の工作物の現況を表示するとともに、不良住宅以外の建築物、工作物その他の物件の移転、区画形質の変更、整地等土地の整備の計画を年度別に明らかにしたものでなければならない。 6 第一項の建設計画図は、縮尺五百分の一以上とし、改良住宅及び施行者が建設する地区施設その他の施設の建設の計画を年度別に明らかにしたものでなければならない。

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なし