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金融機関再建整備法施行規則昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号

第55条

生命保険会社の新勘定及び旧勘定の区分の消滅した日までで終了する事業年度の決算においては、第八条の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし