住宅地区改良法施行規則昭和三十五年建設省令第十号 第15条(測量のための標識) 法第二十四条第一項に規定する国土交通省令で定める標識は、標示杭ぐいに住宅地区改良事業及び施行者の名称を表示したものとする。