金融機関再建整備法施行規則昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号
第57条
生命保険会社又は生命保険中央会(以下生命保険会社等といふ。)は、法第五十六条第一項の規定により、旧生命保険契約につき指定時後払ひ込まれた保険料の全部又は一部を、法第二十五条第四項の規定により生命保険金の債権が消滅したとき現に存する保険契約の保険料に充当する場合において、現に存する保険契約が二以上あるときは、これを左の各号の順序により、当該保険契約の保険料に充当する。 一 旧生命保険契約 二 旧生命保険契約以外の保険契約
前項の規定により同順位の保険契約が二以上あるときは、保険契約締結の日の順序により順次に、これを充当する。
前二項の規定により、旧生命保険契約の保険料を将来の保険料に充当した場合において、保険事故が発生したため保険料に剰余金を生じたときは(保険事故が発生したとき、当該保険契約者との間に現に保険契約が存する場合においては、これを前二項の規定により当該保険契約の保険料に充当し、なほ残額があるときは)、生命保険会社等は、保険金額支払の際これを保険金受取人に交付する。