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金融機関再建整備法施行規則昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号

第59条

法第五十六条第二項の規定により、旧生命保険金で法第二十五条第四項の規定により消滅しなかつた部分の額から控除すべき保険料の額は、当該旧生命保険契約の定めるところにより払ひ込まなければならなかつた保険料の金額に、支払ふべき保険金の額の旧生命保険金の金額に対する割合を乗じた金額とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし