HoureiLLM 法令を意味で引く
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金融機関再建整備法施行規則昭和二十一年大蔵省・農林省・商工省令第一号

第61条

法第五十七条第一項の会員が、同項の規定により払ひ込むべき保証金の金額は、他の法令又は定款により払ひ込むべき出資の金額に相当する金額とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし