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人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)昭和三十五年人事院規則九―三〇

第33条(手当額の特例)

次に掲げる特殊勤務手当を支給される作業に従事した時間が一日について四時間に満たない場合におけるその日の当該手当の額は、この規則の規定により受けるべき額に百分の六十を乗じて得た額とする。 一 高所作業手当 二 坑内作業手当 三 爆発物取扱等作業手当(第五条第一項第二号、第三号(1)及び第四号(1)の作業並びに同項第五号に係る作業のうち同項第二号、第三号(1)又は第四号(1)の作業に相当する作業に係るものを除く。) 四 狭あい箇所内等検査作業手当 五 道路上作業手当(第十八条第一項第二号及び第三号の作業に係るものを除く。) 六 災害応急作業等手当(第十九条第一項第一号の作業及び同項第五号の作業のうち同項第一号に掲げる作業に相当する作業に係るものに限る。) 七 航空管制手当 八 鑑識作業手当 九 刑務作業監督等手当(第二十八条の二第一項第一号の作業に係るものに限る。)

この条文を準用・引用する条文 0

なし