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農業協同組合合併助成法昭和三十六年法律第四十八号

第4条(合併経営計画の適否の認定)

都道府県知事は、第二条第一項の認定をする場合には、政令で定めるところにより、都道府県農業協同組合中央会の意見及び組合に関し学識経験を有する者の意見を聞かなければならない。 2 都道府県知事は、合併経営計画に係る事項が次の各号の要件のすべてをみたす場合に限り、その合併経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 一 合併後の組合の地区、組合員の数その他の構成が、その地域の自然的、経済的、社会的条件に照らし、適正かつ能率的な事業経営を行なうのに十分なものであると認められること。 二 合併後の組合の事業経営に関する計画がその組合の前号の構成その他経営条件からみて適当であり、かつ、その計画を確実に達成することができると認められること。