会社経理応急措置法施行規則昭和二十一年大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号
第2条
法第一条第三項の指定を受けようとする会社は、左に掲げる事項を記載した指定申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。 一 会社の住所及び商号 二 会社の資本金額及び払込資本金額 三 会社の営む主な事業 四 法第一条第二号の規定によつて、指定を受けようとする事由 五 法第一条第三項の期間経過後に申請する場合には、期間経過後に申請しようとする事由 六 その他参考となるべき事項
前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に、これを準用する。