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会社経理応急措置法施行規則昭和二十一年大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号

第3条

法第一条第六項の届出をしようとする会社は、左に掲げる事項を記載した届書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。 一 会社の住所及び商号 二 会社の資本金額及び払込資本金額 三 会社の営む主な事業 四 会社が法第一条第六項に規定する会社に該当する旨の説明 五 その他参考となるべき事項 前項の届書には左に掲げる書類を添附しなければならない。 一 定款並びに最終の貸借対照表、財産目録及び損益計算書 二 最近における資産及び負債に関する試算表 三 所有有価証券の明細書

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なし