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技術研究組合法
昭和三十六年法律第八十一号
第17条
(定款の変更)
定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 第十三条第二項の規定は、前項の認可について準用する。
この条文が引く先
1
準用
技術研究組合法
第13条
(組合の設立)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
技術研究組合法施行規則
第6条
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