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技術研究組合法昭和三十六年法律第八十一号

第17条(定款の変更)

定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 第十三条第二項の規定は、前項の認可について準用する。

この条文を準用・引用する条文 1