会社経理応急措置法施行規則昭和二十一年大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号 第4条 法第七条第五項の規定によつて、旧勘定のみを設けた特別経理会社(清算又は破算の手続中の会社を除く。)は、直ちに、その旨を公告しなければならない。