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会社経理応急措置法施行規則昭和二十一年大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号

第4条

法第七条第五項の規定によつて、旧勘定のみを設けた特別経理会社(清算又は破算の手続中の会社を除く。)は、直ちに、その旨を公告しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし