会社経理応急措置法施行規則昭和二十一年大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号 第5条 令第五条第二項の規定によつて、特別管理人の承認を受ける期間の延長を申請しようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した承認申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に申請しなければならない。 一 会社の住所及び商号 二 会社の資本金額及び払込資本金額 三 期間延長を申請しようとする事由 四 その他参考となるべき事項