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技術研究組合法昭和三十六年法律第八十一号

第80条(組織変更の無効の訴え)

会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定(監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)は組織変更の無効の訴えについて、同法第八百四十条の規定は第六十七条の規定による組織変更時発行株式の発行を伴う組織変更の無効判決について、同法第八百六十八条第一項、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条から第八百七十七条まで及び第八百七十八条第一項の規定はこの条において準用する同法第八百四十条第二項の申立てについて、それぞれ準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし