会社経理応急措置法施行規則昭和二十一年大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号
第10条
法第十五条第二項但書の規定によつて、組織変更の承認を受けようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した承認申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。 一 会社の住所及び商号 二 会社の資本金額及び払込資本金額 三 組織変更の方法 四 組織変更後の会社の種類及びその資本金額 五 組織変更を必要とする事由 六 組織変更後の会社の事業の大要 七 その他参考となるべき事項
前項の承認申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。 一 組織変更に関する株主総会の決議録又はこれに準ずべきものの謄本 二 定款