技術研究組合法昭和三十六年法律第八十一号 第101条(新設合併契約) 組合が新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 新設合併により消滅する組合(以下「新設合併消滅組合」という。)の名称及び主たる事務所の所在地 二 新設合併設立組合の事業、名称及び主たる事務所の所在地 三 前号に掲げるもののほか、新設合併設立組合の定款で定める事項 四 前三号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項