技術研究組合法昭和三十六年法律第八十一号 第106条(新設合併設立組合の設立の特則) 第四章(第十四条を除く。)の規定は、新設合併設立組合の設立については、適用しない。 2 新設合併設立組合の定款は、新設合併消滅組合が作成する。