HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
技術研究組合法昭和三十六年法律第八十一号

第124条(新設分割時発行株式の割当て)

新設分割をする組合は、申込者の中から新設分割時発行株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる新設分割時発行株式の数を定めなければならない。 この場合において、当該組合は、当該申込者に割り当てる新設分割時発行株式の数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。 2 新設分割をする組合は、第百二十二条第四号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる新設分割時発行株式の数を通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし